会則(電子免疫治療研究会)
- 名 称
- 第一条 本会は「電子免疫治療研究会(Research Society of Electron Immunotherapy:RSEI )」と
称する。
- 所在地
- 第二条 本会は次の所在地に置く。
医療法人社団健翔会 堀口医院内 香川県坂出市川津町3329番地14 - 目 的
- 第三条 本会は電子補充治療や免疫学的治療をはじめ、疾病の改善や予防に寄与すると考えられる
種々の臨床的治療法を研究し、もって人の健康増進に貢献することを目的とする。
- 事 業
- 第四条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.毎年一回以上、学術集会を開催する。
2.機関誌「電子免疫治療研究会」を発行する。
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 - 会 員
- 第五条 本会に会員、及び賛助会員を置く。
1.本会の会員は、本会の目的に賛同し、世話人会によって承認された者とする。
2.本会の賛助会員は、本会の目的に賛同し、世話人会によって承認された法人、
または団体とする。
- 役 員
- 第六条 本会の運営を行うために役員(世話人、代表世話人、顧問、監事)を置く。
1.世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.代表世話人は世話人の互選とする。任期は2年とし、再任を妨げない。
3.新世話人は役員の推薦により、世話人会で協議し決定する。
4.世話人の中から庶務・会計担当、機関誌担当を選出する。
5.会計監査のため世話人の中から監事一名を選出する。
6.世話人を退いた者は顧問となることができる。
また新顧問は、世話人の推薦により世話人会で了承を得ることとする。
任期は2年とする。
顧問は世話人会に参加し、本会の運営に助言することができる。
- 世話人会
- 第七条 世話人会は次の事項を協議し、決定する。
1.電子免疫治療研究会学術集会の開催に関する事項
2.機関誌の発行に関する事項
3.会則の変更に関する事項
4.会員に関する事項
5.新世話人に関する事項
6.総会に関する事項
7.年度会費、及び学術集会参加費に関する事項
8.本会の運営上、必要と認めた事項 - 総 会
- 第八条 毎会計年度終了後3ヶ月以内に、代表世話人は総会を招集する。
- 事務局
- 第九条 本会の事務局は世話人会で決定し設置する。
- 会 計
- 第十条 本会の会計は次の通りとする。
1.本会の運営経費は会費、及びその他をもって充てる。
2.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3.毎会計年度収支決算は、その年度終了後に会計監査を受け、
世話人会の承認を得るものとする。 - 資格喪失
- 第十一条 会員は次の事由によって、資格を失う。
1.退会したとき
2.その他会員として存続できないとき - 会員種別
-
種類 法人・個人の別 正会員 A 本会の目的に賛同され、医療機関や大学、研究所に所属している方とします。 正会員 B 本会の目的に賛同され、上記「A」以外で医療に従事している方とします。 正会員 C 本会の目的に賛同され、上記「A及びB」以外の個人とします。 賛助会員 本会の目的に賛同し、援助して頂ける法人、又は団体とします。 - 部会の設置
- 第十二条 本会の部会として還元電子医学の会を設置する。
1.(目的)還元電子医学の会は還元電子治療の研究、及びそれによる人の健康増進に
貢献すること
を目的に電子免疫治療研究会の部会として設置する。
2.(事業)部会誌「還元電子医学のあゆみ」の発行、ニュースレターの配布、
勉強会の開催を行う。
3.(部会会員)電子免疫治療研究会の正会員「A」、「B」、「C」をもって会員資格
とする。
4.(部会役員)還元電子医学の会を運営するにあたり部会世話人を置く。
① 部会世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
② 部会代表世話人は部会世話人の互選とする。任期は2年とし、再任を妨げない。
③ 部会新世話人は部会役員の推薦により、部会世話人会で協議し決定する。
5.(部会世話人会)部会世話人会は次の事項を協議し、決定する。
① 還元電子医学の会勉強会の開催に関する事項
② 部会誌、及びニュースレターの発行に関する事項
③ 部会新世話人に関する事項
④ その他必要と認めた事項
- 設立年月日
- 第十三条 本会の創立年月日は平成22年3月25日とする。
- 会則施行日
- 第十四条 本会則は平成31年4月1日から実施する。
付則1.本会の事務局は、医療法人社団健翔会堀口医院内に置く。
付則2.年会費を会員から7,000円徴収する。
賛助会員から一口(10,000円)以上徴収する。 - 組織図